数年前の法改正で、不動産における中古住宅の取引の際に、「建物状況調査」が義務化されました。

売主、買主のどちらかが希望すれば、資格所有者の検査員に調査を依頼して、その報告書を貰い宅建業者がお客様に説明する、というものです。

国土交通省としては中古住宅のトラブルが多く、その原因が建物検査の専門家ではない所有者(売主)や宅建業者が判断せずに調査、検査の専門家に調べてもらいお客様に説明するように、という事なのです。

この検査のポイントは

1.この検査をしても保証や保険は付きません

2.調査の結果を聞いて契約を止めても良い

3.検査の費用は誰が負担とない(事前の確認が大切)です。

ちなみに弊社では売主に負担いただくことが多いです。

4.検査範囲は構造と防水に係る部分です。

設備や電機は含まれません。

あくまでもプロの目で建物の状況を判断してもらいなさい。という事です。

また、検査の有効期限は1年間なので注意が必要です。