不動産売買契約書について印紙税が軽減されます。

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。

(不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。)

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

10万円を超え 50万円以下のもの 200円

50万円を超え 100万円以下のもの 500円

100万円を超え 500万円以下のもの 1000円

500万円を超え1千万円以下のもの 5000円

1千万円を超え5千万円以下のもの 10000円

5千万円を超え 1億円以下のもの 30000円

です。

この、軽減期間はのこり1年少しですね。