不動産取引で必要となる登記はこんな項目があります。

不要となるケースもありますので、実際には司法書士などにお問合せして最終確認したほうが良いですね。

1.相続等で不動産の所有者が変わった場合

2.以前建っていた建物の登記が残っている場合

3.債権(いわゆる住宅ローンなどです)を抹消する場合、またはあらたに設定する場合

以上が基本的な項目です。

契約内容、物件の状況によっては異なる場合があります。

なお、建物滅失及び建物表題登記が必要な場合は司法書士以外に土地家屋調査士への依頼が必要となります。

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