利用目的によっては、軽度の雨漏れなどがあっても売れたという事例です。

この事例の農家住宅跡は、軽微な雨漏りがありました。

使用する目的によってはできない取引だと思いますが、利用目的が

・農作業中の休憩所として利用する

・実際の利用には支障が大きくない事

で、双方納得して修理等をせずに取引が成立しました。

利用目的や双方の合意があれば、修理が不要になる場合もあります。

また、条件によっては修理だけでなく、建物内の残置物も許される場合があります。

このように、契約条項やその内容によっては許されることもあるのです。

特に農家住宅跡は多少の不具合を許容していただく取引になることが多いです。

逆を言えば、許せる範囲であればお互い許容する内容になることもあります。

この辺りは交渉の進め方で決まってきますので、できるだけ双方が合意できるように話を進めていかなければ後々トラブルになる可能性もあります。

弊社は買う人のリスクを最小にすることもやっているので、是非ご用立てください。

同様なことでお悩みな方は是非、ご相談下さい。お待ちしております。