一般的に公営住宅に申し込みをする場合、不動産を所有していると認めてもらえないケースもあります。

公営住宅に申し込むには、「住宅困窮者」という状況が必要で不動産を持っているとそれに抵触するという考えです。

ですが、行政によりますが、不動産を所有していても条件を満たせば公営住宅の申し込みができる場合もあります。

(そう簡単に申込→当選、入居できませんが)

ですが私のお客様に家を持っていたけど広すぎて使いづらい、また暖房費がかかりすぎるということで売却を希望された方がいらっしゃいました。

売却する場合、次に住む住居が無ければできないのですが、そこで公営住宅に入りたい。という要望を聞かせていただきました。

そこであらゆる行政に問合せ、入居申し込みの条件を聞き出すと数件ですが、所有する不動産を売却する予定があり、それが証明できるなら受付できる。との返答をいただきました。

逆を言えば売却する公的に通用する証拠がだせれば公営住宅の申し込みができるという事でした。

一番証明しやすいのは「不動産流通機構(俗称REINS)システムへの登録と証明書の発行です。

そこでREINSに登録できる弊社がお手伝いしてREINSへの登録を行い、登録証明書を発行してお客様に公営住宅への申し込みをしていただきました。

(REINSは、登録有効期間が最長でも3か月なので、都度登録証明書を再発行しなければなりませんが。

そして待つこと約2年、無事に公営住宅の入居の当選がかないました。

引っ越しが終わってから売り出し、数か月で販売、引渡は完了できました。

この様に条件を満たせばできる場合もあります。

無理と思わず、弊社にご相談ください。

きっと最良な手段が見つかると思います。