簡単に言えば、不動産の譲渡に関する事を限度額の金額まではその時点で軽減された譲渡税を支払い、
相続発生時に相続の中で清算する、という事です。非常に細かい要件もありますので、事前に国税庁への確認、相談がお薦めです。